管理職
管理職(かんりしょく)とは、労働現場において、労働者を指揮し、組織の運営に当たる者を指す。
以下では特に断り書きがない限り、日本での事例について述べる。
国家公務員については、国家公務員法第108条の2第3項により管理職員等の定めがあり、具体的には人事院規則17-0(昭和41年7月9日)で管理職員の範囲が定められている。これには、一般の係員が該当する場合もある。なお、「管理職員特別勤務手当」にいう「管理職員」は、規則17-0にいう管理職員とは関係がない。
労働組合法においては、役員、雇入、解雇、昇進又は異動に関して権限を持つ監督的地位にある労働者、使用者の労働関係について機密の事項に接する監督的地位にある労働者、その他使用者の利益を代表する者の参加を許す場合は労働組合として認められないことから、管理職は多くの場合、労働組合に加入したり結成する権利が無いと解釈される。ただし、一言で「管理職」と称していても、その実態はさまざまであり労働組合員になれるか否かは、実際に即して検討する必要がある。管理職の労働組合として、「東京管理職ユニオン」(関東)・「名古屋管理職ユニオン」(中部)「管理職ユニオン関西」などが組織されている。
アスパラガス
アレキサンドリア
ウータンのPC講座
オカリナ姫
おやじの心
カメムシ
くびれ復活大作戦
ゴマちゃんの靴
しし座流星群
スペシャルショートケーキ
だるまさんがころんだ
ドラミ地域で探す
ハイビスカス・ローゼル
ピーターパン
ふしぎ発見
ぼくのクレヨン
みずあめ健康アドバイス
やみるんるん
ロバじいさん
絢音のお約束
民間企業及び行政職の公務員では、課長以上がこれに該当し、教育職の公務員では、校長・教頭(教務主任を含む県もある)がこれに該当する。また学校職員では、事務方の代表者である事務長も管理職である。
労働基準法41条2号所定の管理監督者には残業代の支給が義務づけられていないが、この管理監督者は本項で解説している管理職とは全く異なる概念であり、厚生労働省の通達で「経営者と一体的な立場」「出退勤の自由」「地位にふさわしい待遇」などの条件を満たすものとされている。しかしながら、社内の職制に過ぎない「課長」などの職を「管理監督者」扱いとして残業代を支給しない企業は極めて多く、2006年の調査では7割の企業で「出退勤の自由」を持たない課長が残業代を支給されていなかった。